マイナンバ-は役所に提出する書類に記載される番号で、関係事務以外での利用た保管は禁じられています。社会保障と税のマイナンバ–を利用できるのは、政府・自治体や独立法人などの公的機関に限られます。民間企業は源泉徴収票や給与支払報告書への記載など関係事務だけを行うことになります。マイナンバ-法では、関係事務を行う企業にはマイナンバ-の厳重な管理が求められています。
例えば、店で買い物をしていた際、定員が個人番号カ-ドで本人確認をした際、番号が記載されている部分のコピ-を保管すれば法律違反になります。管理の仕方にも制限があります。マイナンバ-が漏れると個人情報が一気に流出するのではないかとの懸念がありますが、すべての個人情報を1カ所に集めて管理することはないことになっています。どの機関が自分の情報にアクセスしたかは、個人ペ-ジで確認できるようにしてあり、プライバシ-への懸念に配慮しています。
(2015年3月7日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)