性別変更後の父子関係

最高裁は、性同一性障害で女性に性別変更した元男性が、自分の凍結精子で女性パートナーとの間にもうけた次女を認知できるかが争われた訴訟の上告審判決で、血縁上の父親の認知が認められなければ子どもの福祉に反するとし、認知できるとの初判断を示しました。
親子に関する法律や制度は、血縁上の親子関係を基礎にしています。血縁上の父子関係があるのに、戸籍上の性別が女性という理由で認知されなければ、子どもが養育を受けたり、相続人となったりすることができないとしています。子どもの福祉や利益に反するのは明らかだと述べています。
性同一性障害特例法は、戸籍上の性別変更の要件として未成年の子どもがいないと規定しています。この規定の趣旨は、未成年の子どもの福祉に対する配慮だとし、法的な性別を理由に父子関係を認めない根拠とはならないとの見解を示しました。

(2024年6月22日 読売新聞)
(吉村 やすのり)

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