法制審議会は、認知症や知的障害などのため判断能力が十分でない人の財産管理や契約をサポートする成年後見制度について、見直しの要綱案をまとめました。利用を始めたら原則やめられず終身となる現行制度を、終了可能な仕組みへと抜本的に改めます。
現行制度に対しては、利用のきっかけになった契約などが終わってもやめられない、権利を制約する範囲が広すぎるなどの批判がありました。当事者の権利を尊重し、利用しやすい制度に変える狙いがあります。大きく見直すのは、成年後見制度のうち、本人の判断能力が低下した後、家族などの申し立てを受け、家裁がサポート役を選ぶ法定後見制度です。
当事者のニーズを超えて、権利が過剰に制約されないよう留意するとしています。3種類の支援者のうち、権限の大きい後見人と保佐人を廃止し、補助人に一本化します。一人ひとりのニーズに応じて支援内容を選び、必要な期間だけ利用できるオーダーメイド方式を目指します。

(2026年1月28日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)





