会社が労働者を雇う時、支払わなければならない最低限の賃金をいう。最低賃金法に基づき、都道府県ごとに1時間あたりの時給が決められているが、最も高い東京都の888円から、最も低い鳥取県の677円まで211円の格差がみられる。労働者を守るために法律で定めることで、賃金の低い非正規社員たちの賃金を底上げする効果を持つ。
現在、全国平均は前年度より16円高い780円であり、3年連続10円以上引き上げられている。以前は経済的に困窮している人に国や自治体が支給している生活保護費を下回ることがあったが、今回の改訂で逆転現象はなくなった。しかしながら、最低賃金の水準はまだまだ低く、時給677円であれば1日8時間、月20日間働いても、月額10万8千円にしかならない。政府は、この最低賃金を2020年までに全国最低800円、平均1000円にもっていきたいと考えている。
(2014年9月25日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)