特別養子は民法で定められ、原則6歳未満で生みの親が育てられない子どもや望まぬ妊娠によって生まれた子どもなどが対象となることが多い。普通養子とは異なり、特別養子では生みの親との関係が絶たれるため、戸籍には長男とか長女と記される。子の福祉の観点に立って家庭裁判所の判断を介して、現在わが国では年間400件程度の特別養子縁組が成立している。
わが国においては、特別養子も含めた養子縁組には民間のあっせん団体が関与しているが、経済的支援が得られない状況もあり、なかなか増えない。日本財団が養子をあっせんする民間団体に支援することは素晴らしい試みである。施設で暮らす2歳未満の子どもが現在約3千人もいることを考えると、少しでも養子縁組が増えることが期待される。
(2014年4月10日 朝日新聞夕刊)
(吉村 やすのり)