脳死判定目的での転院搬送の容認

 厚生労働省は、脳死下での臓器提供を拡大に向け、脳死が疑われる患者を脳死判定の目的で、入院する病院から他の病院へ転院搬送することを容認します。患者が入院する病院で体制の不十分さから脳死判定を受けられない場合でも、搬送先で臓器提供を可能にします。

 脳死下での臓器提供では、脳死判定を経て臓器が摘出され移植となります。厚生労働省は指針などで、大学病院など高度医療を提供する約900の医療機関を、脳死判定を行える医療機関として指定しています。脳死判定が目的の転院搬送について、患者の状態が悪化する恐れがあることから控えるべきだとして原則認めていませんでした。

 厚生労働省研究班は、転院搬送を適切に行うためのチェックリストとして、①患者に人工呼吸器を着けて移動可能、②回復の可能性がないと搬送元、搬送先の両病院が認識、③搬送について家族が同意など10項目を挙げています。チェックリストの利用を条件に、救急車などによる脳死判定目的の転院搬送を認める方針を示しています。指定医療機関以外からの搬送も認めます。

(2025年11月27日 読売新聞)
(吉村 やすのり)

カテゴリー: what's new   パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です