同性カップルの住民票表記

長崎県大村市が、男性カップル世帯の住民票で、世帯主と同居するパートナーの続柄欄に事実婚関係であることを示す夫(未届)と記載した住民票を交付しました。日本で同性婚は認められておらず、異例の措置です。当事者に寄り添うサービスの一環として、市の裁量で判断したとしています。大村市は2023年にパートナーシップ宣誓制度を導入しています。
住民票の続柄は、住民基本台帳事務処理要領に記載例が示されています。同性パートナーの場合は同居人、縁故者などと書くのが一般的です。婚姻を届け出ていない夫(未届)、妻(未届)として、自治体が受理した例はありません。これまで男女間の事実婚として利用されていた表記を同性カップルにも適用しています。

(2024年5月28日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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