介護休暇の有休化

 介護しながら働く人が利用できる制度には、単発の介護休暇の他に、長期間の休みを想定した介護休業があります。介護休業の場合は、雇用保険から賃金の約67%を介護休業給付として本人が受け取ることができます。介護休暇は単発での活用を想定し、1日や時間単位で休みが取れます。当日の申請が可能で、口頭連絡でも問題はありません。手軽ではあるものの、原則は無給で雇用保険からの給付もありません。

 厚生労働省は、2026年度から原則無給の介護休暇を有給にした中小企業に最大50万円を補助する事業を始めています。有給の企業は全体の3割程度です。導入拡大に向け企業の制度変更を後押しし、仕事と介護の両立をしやすい環境を整えます。

 働きながら親の介護にあたる人は増えています。経済産業省によれば、家族の介護をしながら仕事をするビジネスケアラーは、2020年時点の262万人から2025年は307万人に増えています。2030年には318万人になるとみられています。家族の介護を理由に離職する人は、年間10万人ほどで推移しています。

(2026年7月3日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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