結婚・出産・育児に対する非課税制度

貯金はたくさんあるが、使い道に困っている高齢者のお金を子や孫に使ってもらうことで、景気の下支えと少子化対策につなげようと、政府は贈与税の優遇制度を広げることになります。キーワードは子や孫の「結婚」「出産」「子育て」です。20歳以上の子や孫1人当たり1000万円まで非課税となる制度が、20154月に始まることになります。信託銀行などに贈与を受ける子や孫の名義で専用口座をつくって利用することになります。かかった費用を証明できる領収証などを銀行の窓口に持っていき、対象経費と認められればお金を引き落とすことができる仕組みです。しかしながら、これらの非課税制度は富の連鎖に繋がり、貧富の差を助長するとの声もあります。

贈与を受けた子や孫が50歳になれば、その時点で、口座に残っている資金には課税されることになります。祖父母や両親が亡くなった時も、使っていない資金は相続税の課税対象となります。また、これまでもあった学校の入学金や授業料など教育に関する資金の贈与の非課税制度は、201512月末までだった期限を20193月末まで延長することになります。非課税枠は30歳未満の子や孫1人あたり1500万円までこれまでと同じです。

(吉村 やすのり)

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