妊娠・出産は病気で病院にかかる場合と違って健康保険が使えないため、全額自己負担になります。そのため経済的負担の軽減を図るために支給されるものが、出産育児一時金です。子ども1人あたり42万円もらうことができます。ただし、産科医療補償制度のある病院や医療機関等で出産した場合、3万円が産科医療補償制度に使われるため、支給額は39万円になります。多胎(双子や三つ子)の場合は人数×42万円の額を受給することができます。
平成21年までは、ご家庭で出産費用を用意し、一時的に病院へまとまったお金を支払う必要が生じていました。しかし、平成21年10月1日からは少子化対策の一環として、医療機関等がご家族に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を行う直接支払制度や受取代理制度を設けられました。そのため健康保険から病院へ直接お金が支払われることになり、家族であらかじめまとまった現金を用意する必要がなくなりました。支払われる金額は42万円が上限となっていますので、42万円を超える場合だけ差額を病院でお支払していただくことになります。
現在のわが国の出産費用は大体40万円前後ですので、特別に出産費用の高額な都心の産院を除いて、分娩費用を払わなくてもお産することができます。皆さん誤解されておりますが、分娩に保険が適用されますと3割としても、逆に家族の負担が増えることになります。
(吉村 やすのり)