産後ケア事業は、女性の孤立や産後うつを防ぐために2021年度から母子保健法で市町村の努力義務となっています。市町村が運営し、病院や助産院など委託する施設や自宅でケアが受けられます。2023年には、心身に不調がある母親の要件を撤廃し、誰でも利用できるようにしています。こども家庭庁によれば、約9割の自治体で産後ケア事業を実施しています。
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