ストレスチェック

 企業に従業員のメンタルヘルス対策の強化を促すストレスチェック制度が開始されます。121日施行の改正労働安全衛生法により、従業員50人以上の職場にストレスチェックが義務づけられます。企業は、従業員に年1回、心理的な負担の程度を把握する検査(ストレスチェック)や検査結果に基づいた医者の面接指導などを実施しなければなりません。従業員個人に受診義務はありません。50人未満の職場は、当分の間努力義務にとどまります。

(2015年11月27日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

 

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