医療事故訴訟

平成11年には大病院において医療事故が相次いで起こった。横浜市立大学病院における患者取り違え事件、都立広尾病院における看護師による消毒液注射事件、杏林大学病院における割り箸事件が発生し、国民の間で医療界に対する不信が高まった。それに伴い、医療関連の民事訴訟の提訴件数も増加すると同時に、医療事故の警察への届出件数も増加した。

患者や家族が不信感を募らせる事故や不正が後を絶たないことより、医療事故を防ぐ取り組みが考えられてきた。ようやく来秋には医療事故調査制度が動き出す。患者が予期せずに死亡した医療事故の原因を分析し、再発防止に役立てる新たな仕組みである。医療機関には原因調査と第三者機関である医療事故調査・支援センターへの報告が義務付けられる。センターでは調査結果を分析し、再発防止に結び付ける役割が期待されている。

(2014年8月27日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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