医療事故調査制度―Ⅰ

予期しない死亡とは

 第3者機関が医療事故の原因究明と再発防止を図る医療事故調査制度が101日から始まりました。調査の対象となるのは、診察や検査、治療といった医療に起因する予期しない死亡と死産が該当します。厚労省は医療機関側が恣意的な判断をしないように、予期しない死亡について、①事前に患者らの死亡リスクを説明(インフォ-ム・コンセント)、②カルテなどに死亡リスクを記録、③担当医らから事情を聴き、院長が死亡が予期されたと認定のいずれも該当しない場合と定義しています。③は救急などの緊急時に説明や記録をする時間がない場合を想定しています。

(2015年10月28日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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