父子関係について

DNA鑑定で血の繋がりを99.9%なしと否定された男性が、法律上の父親になりうるかどうかの最高裁の判断が17日になされる。婚姻関係のある夫婦の間で1人の子どもが誕生し、その後夫婦は離婚した。結婚している間に生まれた子どものDNA鑑定の結果、生物上の父子でないことが明らかになったケースで、元妻となった女性が裁判で元夫と子どもの間の父子関係の取り消しを求めた。一審、二審では女性側の請求を認めたが、男性は自分の子であるとして最高裁判所に望みを繋いでいる。

民法では、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子とする嫡出推定の規定が当てはまる。これは、誰が父親かをめぐる争いで子の立場が不安定になるのを防ぐのが目的で定められたルールである。このルールに従えば、生まれた子どもは元夫の子どもということになる。今回の判決では、DNA鑑定による血縁否定を新たなる例外とすることができるかどうかが争点となる。

(吉村 やすのり)

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