父子関係について考える -1-

DNA鑑定で血縁関係がないことが明らかとなった場合に法律上の父子関係を取り消すことができるか。科学的な血縁関係の証拠があれば父子関係を定立することができるか。この訴訟に最高裁は「生物学上の父子ではないと証明されても法的な親子関係は取り消せない」との判断を示した。

今回の訴訟は、妻が婚姻中に別の男性と交際して、妊娠・出産した。DNA鑑定の結果、子の血縁上の父親が交際男性であると確認された。妻側が元夫に対し、父子関係の取り消しを認めたが、最高裁は下級審と正反対の結論を導いた。しかしながら、5人の裁判官の判断は割れ、極どい判決であった。血縁関係を戸籍にも反映させたいとの考え方もある一方で、血縁関係がなくても、愛情を注ぐことで親子の信頼関係は築けるとの考え方も根強い。

民法772条は妻が婚姻中に生んだ子は夫の子(嫡出子)と推定すると規定している。子どもの法的な地位を安定させるために、父を早く決めて親子関係を定立することが狙いである。妻が産んだ子を夫が自分の子どもでないと主張しても、婚姻関係にある場合には夫の嫡出子となる。この嫡出推定に関する民法の規定は、明治31年に規定された旧法と基本的に変更されておらず、DNAによる親子関係や生殖補助医療技術による妊娠を想定していない。技術の進歩に法制度が追い付かず、社会の実情に沿わなくなっているとの指摘もある。

つづく

(吉村 やすのり)

カテゴリー: what's new   パーマリンク

コメントは受け付けていません。