男性の育休取得率改善のために

 育児・介護休業法に基づく制度により、働く人の子どもが1歳になるまで休みを取る権利が与えられます。保育所に入所できないなどの理由があれば、16カ月まで延長することができます。男性でも女性でも対象となります。正社員以外でも育休の取得は可能で、1年以上の雇用期間があり、かつ子どもが1歳になってからも続けて雇われる見通しがあれば対象になります。2014年度の育休取得率は女性が86.6%ですが、男性は2.30%に過ぎません。
 厚生労働省は、男性従業員の育児休業を奨励する企業への助成金を新設することにしています。育児休業の制度を使う男性は少なく、配偶者が出産した場合でもわずかです。新制度では、助成金で企業を支援し、男性の従業員が、一人目に育休をとれば30万円、25人目は15万円を企業に支払うことにしています。対象は過去3年間に男性の育休取得者がいない企業です。男性従業員が配偶者の出産から8週間以内に5日以上の育休を取れば、助成金を出すことにしています。出産後も女性が働き続けるには、配偶者の協力が不可欠との判断が背後にあります。

(2015年9月23日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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