非課税贈与制度の導入

子どもや孫へ贈与をするときの非課税制度が2015年度から変わります。「結婚・出産・育児」資金の贈与について新たに1000万円の非課税枠ができます。さらに、教育資金の非課税贈与は利用期間が延長され、住宅資金の贈与も非課税枠が拡大します。これで結婚、教育、住宅など多額の支出が見込まれるライフステージで、贈与税の恩典が出揃うことになります。高齢化が進み20歳以上の孫に囲まれる高齢者は珍しくなくなり、制度ができて孫の結婚やひ孫の誕生を意識して贈与する高齢者が増えることが予想されます。

 4月から始まる結婚・出産・育児資金の非課税制度では、活用したい人はまず銀行などで非課税専用の口座を孫や子の名義で開きます。そして、贈与資金を1000万円を上限に入金し、結婚や出産に必要な費用が生じたら引き出すことになります。その際、使途の領収書を金融機関に提出しなければなりません。非課税対象外となるものもあるので注意が必要です。贈与された子や孫が50歳になった時点で、使い切れなかった資金には贈与税がかかることになります。また、贈与した本人がもし亡くなると、その時点で口座に残っている資金は相続財産にカウントされ、相続税の対象になります。

(2015年1月14日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

カテゴリー: what's new   パーマリンク

コメントは受け付けていません。