高所得者の保険料

厚生労働省は、所得の高い会社員の医療保険料を引き上げる方針を固めた。対象となるのは、会社員や加入する健康保険組合や協会けんぽ、公務員の共済組合などである。会社員の保険料は月収に応じて決まっている。実際の金額ではなく、一定の範囲内の月収は同じとみなす標準報酬月額を保って計算される。これまでは保険料は121万円が上限とされていたが、これを145万円に引き上げることを検討している。

 健康組合の平均で保険料率は8.8%であり、これによって計算すれば145万円に引き上げられることにより、月額で1万円ほど保険料が増えることになる。また自営業者が加入する国民健康保険でも、年間限度額を引き上げられる方向性で考えている。

(2014年10月17日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

 

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