混合診療の枠の拡大

 公的医療保険を使えない治療(自由診療)と、保険を使える治療を併用する混合診療の枠が拡大されます。この新しい患者申し出制度においては、混合診療が短期間で承認されることや、身近な医療機関で治療を受けられる利点があります。現在も先進医療や未承認薬の混合診療を認める制度はありますが、大学病院などが将来的に保険適用したい治療に限られ、承認まで半年程度かかってしまいます。これに対し、新制度においては、将来の保険適用を前提に患者自身が申し出て原則6週間で認められることになります。
 新制度は患者の申し出を受けて医療機関が申請します。初めての治療の申請は、極めて高い医療機能のある臨床研究中核病院や大学病院を中心とした特定機能病院に限定され、国の評価会議が安全性や有効性などを原則6週間で審査します。一方、実施例のある治療は、身近な医療機関でも申請できることになります。前例を扱った中核病院が申請病院の実施体制を審査し、原則2週間で治療を受けられることになります。

(2015年10月1日 毎日新聞)
(吉村 やすのり)

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