女性差別撤廃条約

 今日38日は、国際女性デーです。その前日、女性差別撤廃条約の実施状況を審査する国連の女性差別撤廃委員会は、日本政府に対する勧告を含む最終見解を公表しています。昨年成立した女性活躍推進法など、前回2009年の勧告以降の取り組みを評価する一方、夫婦同姓や再婚禁止期間など民法の規定について改正を求め、過去の勧告が十分に実行されていないと厳しく指摘しています。実に勧告は14ページ、57項目に及んでいます。
 昨年12月に最高裁が合憲とした夫婦同姓については、実際には女性に夫の姓を強制していると指摘しています。6カ月の再婚禁止期間について、最高裁が100日を超える部分を違憲とした判断についても、女性に対してだけ特定の期間の再婚を禁じているとして、なお改善を求めています。また妊娠・出産に関わるハラスメントを含む雇用差別や職場でのセクハラを禁じ、防止する法的措置を整えるよう求めています。さらに、国会議員や企業の管理職など、指導的な地位を占める女性を20年までに30%以上にすることも要求しています。一方、女性活躍推進法のほか、待遇改善に向けた14年のパートタイム労働法の改正など、前回勧告以降の法的な枠組みの整備は、肯定的な評価をしています。

(吉村 やすのり)

カテゴリー: what's new   パーマリンク

コメントは受け付けていません。