教育資金の非課税制度

祖父母が孫に教育資金をまとめて贈与しても贈与税がかからない非課税制度がある。方法は、まず金融機関で非課税制度専用の口座を孫や子どもの名義で開き、贈与する金額を入金する。大学進学時や教育費を払う必要が生じたら、その時に口座より引き出して使用する。その際使い道が教育資金であることを証明する領収書が必要となり、それらを金融機関に提出する。

2015年からは相続税が増税になる。こうした教育資金贈与の非課税制度は、相続税負担を軽減する方法としても活用できる。期限は現行で2015年末までとされているが、2~3年延長される見込みである。

(2014年9月13日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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