育児休業給付金とは

 会社員は原則として生まれた子どもが1歳になるまで育児休業が取れて、雇用保険から養育のための育児休業給付金が出ます。今年の4月から、働いていた時の給料の50%から育休に入って6ヵ月間は67%に増額されました。しかしこの給付金には上限があり、最初の6ヵ月までは285,420円、その後は213,000円となっています。育休に入る前の2年間に、1年間以上働いていることが条件になります。そのため、入社1年目の人だと給付金がもらえないことになります。

 女性の正社員は81%が育休を取っていますが、パートや派遣社員の女性は29%しか取っていません。育休を取りたくても条件を満たせずあきらめる人が多いのかもしれません。最近では育休を取る夫が増えてきており、13年度では4,170人の男性が給付金をもらっています。

(2014年11月1日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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