人事院が国家公務員への理不尽な要求などカスタマーハラスメント(カスハラ)を防ぐため、人事院が新たな規則を制定しました。10月1日に施行し、各府省に対応を義務づけます。
新規則では、公務員へのカスハラと認定する要件を三つ示しています。①行政サービスの利用者による言動、②社会通念上許容される範囲を超える、③職員の人格や尊厳、勤務環境が害されるをすべて満たす場合、カスハラと認めます。各府省には職員への研修や部内規定の策定、相談体制の構築などを義務づけます。
問題行為の具体例として、物を投げつけるといった身体的な攻撃のほか、土下座の強要やSNSへの職員のプライバシー情報の投稿など精神的な攻撃、同じ質問を繰り返すなど執拗しつような言動を挙げています。

(2026年5月12日 読売新聞)
(吉村 やすのり)





