日本版DBS制度の施行

 学校や保育施設などの職員の性犯罪歴の確認を義務づける日本版DBSを含んだこども性暴力防止法が、12月25日に施行されます。こども性暴力防止法は、子どもに教育や保育などを提供する事業者に対し、子どもへの性暴力を防止する措置を講じることを義務付けます。学校や認可保育所、児童福祉施設などの事業者が義務を負う対象です。対象外の学習塾や認可外の保育施設なども、基準を満たせば国の認定を受けることができます。

 法律の柱は、子どもと接する職員らの過去の性犯罪歴を確認する日本版DBSです。英国の犯歴確認や就労制限の仕組みを参考につくられました。具体的には事業者側がこども家庭庁に申請し、法務省に犯歴を照会します。職員本人から戸籍情報の提出が必要で、確認には2週間~1カ月程度かかります。

 雇用や契約の形態にかかわらず、短期間働く人やボランティアなども確認の対象となります。派遣や請負で働いている場合、派遣先や発注者である事業者が犯罪歴を確認する義務を負います。新規採用や配置転換の場合は、内定や内示から従事開始までに確認が必要になります。

(2026年9月16日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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