多子世帯における負担の軽減

 多子世帯の経済的負担を軽減するための措置については、一定の要件の下で児童手当や幼児育・保育などにおいて行われています。児童手当では、3歳から小学校終了前の子どもについて、第1子及び第2子については月1万円を支給しているのに対し、第3子以降の子どもについては月1.5万円を支給しています。幼稚園、保育所等の保育料では、多子世帯の負担軽減策として一定範囲で第2子を半額負担、第3子以降を無償とする支援を行っています。2016年度からは、世帯収入が一定額以下の場合について、①ひとり親世帯は、第1子が半額、第2子以降は無償、②ひとり親ではない世帯は、第2子は半額、第3子以降は無償となるよう制度の拡大を行っています。
 児童扶養手当の多子加算額について、特に経済的に厳しい状況にあるひとり親家庭に重点を置いた改善を図ることとし、第2子の加算額を月額5千円から月額最大1万円に36年ぶりに引き上げ、第3子以降の加算額を月額3千円から月額最大6千円に22年ぶりに引き上げています。この児童扶養手当法の一部を改正する法律が2016年通常国会で成立しています。

 

平成27年度少子化社会対策白書
(吉村 やすのり)

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