婚外子に関する戸籍法の規定

 現在、出生届には婚内子か婚外子を記載することが、戸籍法に規定されている。婚外子の相続差別規定を削除した改正民法が今月成立していることを考えると、戸籍法の規定は必要ないように思える。

法務省は嫡出子であるか、嫡出子を記載しないですむ方法を直ちに考えることが必要であり、立法府も子どもの人権を守る観点から、戸籍法の規定を削除するようにすべきであると思われる。

(吉村 やすのり)

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