手話通訳士の育成

手話は独自の文法体系があり、日本語や英語と同じ言語の一つとして位置づけられています。2006年12月に国連で採択された障害者権利条約を受け、手話は言語であると国際的に定義されています。
以後、国内各地の自治体では、理解の促進や手話を使用しやすい環境づくりを推進する手話言語条例の制定が進んでいます。全日本ろうあ連盟によれば、今年4月時点で38都道府県で成立し、基礎自治体では494市区町村に条例があります。手話の単語も時代とともに変化しています。裁判員裁判制度の開始で法廷用語が創作され、災害支援の観点から気象用語も導入されています。
聴力障害者情報文化センターによれば、全国の手話通訳士登録者は4,194人で、年々微増していますが十分とは言えません。高齢化が進み、若い世代をどう育成するかも課題になっています。

(2024年4月22日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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