精神障害の労災認定

仕事が原因でうつ病などの精神障害を発症した場合に、労災認定する基準が12年ぶりに改正されています。認定のハードルが高いとされた症状の悪化時の基準が緩和され、救済される範囲が広がっています。
労災が認められると、療養費や仕事を休んだ分の賃金の補償を受けられます。精神障害の請求件数はこの10年で約2倍になり、支給決定件数も4年連続で過去最多となっています。しかし、実際に救済範囲が広がるかどうかは、労働基準監督署の運用次第という面もあります。
今回の改訂では、精神疾患が悪化したと言えるのかどうかの基準が明確に示されておらず、実際には行政の運用次第という面もあり、どこまで認定が広がるかには不安の声があがっています。

(2023年9月12日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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