育児業務代替への支援

政府は、育児休業取得者や時短勤務者の業務を代替する従業員らに手当を支給する中小企業対象の補助金を拡充する方針を固めました。育休取得者1人あたり最大125万円を補助します。今年度中にも開始する予定で、育休を取得しやすい職場作りにつなげます。
現在も働きながら子育てや介護ができる職場環境を整える事業主を支援する両立支援等助成金があります。新たに育休中等業務代替支援コース(仮称)を設ける方向で調整しています。育休期間中の場合、体制の整備費用として2万~5万円を補助するほか、企業が代替要員に支払う手当額の4分の3を、月10万円を上限に12か月まで補助します。
従来は育休取得者が3か月以上休んだ場合に限って、最大で20万円を補助していました。新たなコースでは、育休期間が1か月未満でも補助が可能になります。育児中の時短勤務者の業務を代替する社員らへの手当も設け、時短勤務者の子どもが3歳になるまで、最大110万円を補助する方針です。

(2023年10月25日 読売新聞)
(吉村 やすのり)

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