待機児童問題―Ⅳ

隠れ待機児童
 今年4月の時点で、認可保育施設に入れなかった待機児童は、全国に約26千人いました。しかし、保育施設に入れなくても、厚生労働省が待機児童に含めなくてもいいとしている条件があります。これが隠れ待機児童で、①保護者が育休を延長した、②保護者が求職活動を停止した、③特定の施設の希望した、④自治体が補助する認可外施設に入ったという4つのケースです。この数は69千人にも及びます。
 厚生労働省は、3月に待機児童の定義を見直し、育休を延長しても復職の意思があると確かめられれば、待機児童に含めるよう自治体に求めています。保育園を利用したくてもはじめから難しいと思い、申し込み自体を諦める人もいます。また、認可外に預けて働いている人が優先されるので難しいと考える人もいます。今後は、自治体で母子手帳の交付時に、保育園の利用希望を聞くことも必要かもしれません。

(2017年11月3日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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