訪問介護の現場では、人手不足が常態化しています。厚生労働省は、昨年4月にヘルパーとして働ける外国人材の対象を拡大しました。介護福祉士の国家試験に合格して介護の在留資格を持つ場合などに限っていましたが、特定技能の在留資格を持つ外国人らにも認めました。
特別養護老人ホームなど、国内の介護現場で働く外国人は急増しています。出入国在留管理庁によれば、特定技能の在留資格で働くのは2025年末で6万7,871人に上っています。5年前の72倍です。インドネシアが最多の2万1,139人で、ミャンマーの1万9,803人、ベトナムの1万401人が続いています。
全国の労働基準監督署が、2024年特定技能の外国人が就労する全業種の5,750事業所を対象に調べたところ、8割弱は労働関係法令の違反がみられます。このうち、介護事業などを行う社会福祉施設(557か所)でも8割弱に違反があり、違法な残業や、残業代の未払いなどが確認されています。

(2026年5月9日 読売新聞)
(吉村 やすのり)





