認知機能が低下した高齢者の金銭管理
2024年施行の認知症基本法は、日常生活や社会生活における本人意思の尊重を掲げ、金融機関にも必要かつ合理的な配慮を求めています。しかし、現状、認知症で意思能力が確認できなくなると、金融機関は安全のため払い戻しを停止することがあり、成年後見制度などの代理権が設定されていない限り、本人でも資産が使えなくなります。判断能力が不十分な人は、社会福祉協議会の事業で日常の金銭管理の支援を受けられますが、人員不足もあって契約は全国で約5万7千人にとどまっています。
続きを読む






