企業内保育所の税優遇

 企業内保育所は、企業が主に従業員の福利厚生を目的に開いています。保育士の配置数や乳幼児を預かる部屋などの設備によって認可保育所と認可外保育所に分けられます。厚生労働省は企業に設置を促すため、4月に企業主導型保育所を新設しました。認可外型ですが、認可型よりは緩い保育士や定員の規制で済みます。国は企業が新設する企業内保育所のうち、保育士の配置数など一定の条件を満たした場合、固定資産税や都市計画税を免除することにしています。国税の相続税と贈与税においても、保育所の新設のために土地を貸す人の負担を軽くする方針で、待機児童の解消を急いでいます。
 これまで企業内保育所の認可型を対象に、運営のための補助金を手厚く配ってきました。小規模な認可外型は対象外でしたが、企業主導型の創設で補助金を配りやすくした経緯がありました。補助金による財政支援に加え、税制面での優遇で、保育所の増設に弾みをつけたい考えです。国が認可する保育所と幼稚園などについても、施設に土地や建物を貸し付けている所有者の固定資産税と都市計画税を非課税にする方針です。さらに保育所に貸した土地の分は、相続税や贈与税の課税対象から外して、課税額が少なくできるようにしようとしています。

(2016年8月23日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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