児童扶養手当の支給回数の見直し

児童扶養手当は、18歳以下の子を持ち、所得が少ないひとり親や障害者らの世帯に自治体から支給されます。養育する子どもの数や、受給者の所得などで決まります。子どもが1人の場合、今年度は最大で月4万2,910円を受給できます。子どもの人数が増えると、額が加算されます。ひとり親家庭などの経済事情に配慮し、2016年8月からは2人目以降の加算額が増額されました。手当を満額で受け取れる所得限度額も2018年8月に引き上げられました。支給額は物価の変動に応じて毎年4月に改定されます。支給は18歳になって最初の3月末までです。
年3回(4、8、12月)の支給でしたが、今年11月分からは、年6回、奇数月に支給されるようになります。年3回のまとめ支給では、途中で使い切って、生活が苦しくなる家庭が出るといった指摘があるためです。家計の管理がしやすくなる効果も期待されます。かつては母子家庭のみでしたが、2010年から父子家庭も支給対象になりました。市区町村で認定の請求手続きをしなければなりません。戸籍謄本など必要なものは支給要件によって異なります。手当を受け始めたら毎年、前年の所得状況や8月1日現在の児童の養育状況などを確認するため、児童扶養手当現況届を提出する必要があります。

(2019年10月28日 読売新聞)
(吉村 やすのり)

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