受動喫煙

 朝日新聞のアンケートによれば、多くの方が受動喫煙防止のための規制強化を求めています。一方で、たばこ自体は法律で禁じられているわけでもないのに、という声もあります。厚生労働省は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを前に、他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙を防ぐ対策を罰則付きで強化する健康増進法改正案を今国会へ提出することを目指しています。
 厚生労働省の示した改正案の骨子では、飲食店のうち、主に食事を出すレストランや居酒屋などは、屋内禁煙とし、喫煙専用室の設置は認めます。一方、主に酒を出すバーやスナックに限り、床面積30平方メートル以下は例外として受動喫煙が生じうるとの掲示や、換気を条件に喫煙を認めるという内容です。子どもが利用する小中高校や患者のいる医療施設は、最も厳しい敷地内禁煙の扱いです。官公庁や老人福祉施設、大学、体育館は屋内禁煙、バスやタクシー、飛行機は車内禁煙とし、いずれも喫煙専用室の設置を認めません。議連案は基本理念として、受動喫煙を受けたくないことだけでなく、喫煙を楽しむことも国民の権利だとして、分煙推進を掲げています。

(2017年4月2日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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