女性の再婚禁止期間の短縮

 女性の再婚禁止期間を6か月から100日に短縮する改正民法が、参議院本会議で可決、成立しました。改正は、昨年12月の最高裁判決を受けた措置です。判決では、再婚禁止期間に関する民法7331項について、再婚までの期間が100日あれば、①離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子、②結婚後200日以降の子は再婚相手の子という嫡出推定が重ならないとしました。100日を超える期間は、過剰な制約と判断していました。
 改正民法では、再婚禁止期間の短縮に加え、離婚時に妊娠していないことや離婚後の妊娠であることが医師の証明書で確認できる場合は、100日以内でも再婚を認めることにしています。発行にかかる料金は自費となります。離婚時に妊娠していなければ直ちに再婚が可能になるなど、女性が再婚する際の制約が大きく軽減されることになります。今回の改正により、女性の再婚の制約が軽減され、一定の評価がなされていますが、再婚禁止期間そのものを廃止する動きが国際的に広がっており、今後さらなる改正が必要となるかもしれません。

(2016年6月1日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

カテゴリー: what's new   パーマリンク

コメントは受け付けていません。