女性取締役の起用

政府は、今春コーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)を改定し、取締役会に女性がいない企業は、投資家に理由を説明するよう求め、上場企業に女性取締役の起用を促します。上場企業の役員に占める女性の割合は、欧米は2~3割ですが、日本は4%弱にすぎません。コーポレートガバナンス・コードに強制力はありませんが、企業は質的に説明責任を負うことになります。そのためこの改定で、取締役に女性を起用する企業は増えると思われます。
欧州では、役職の一定数を女性に割り当てるクオータ制の導入で女性登用が制度化されています。2003年にノルウェーが採用後、フランスやドイツ、イタリアなどに広がっています。多くの国では役員への女性登用の水準を3~4割としており、満たさない企業に罰金などの処分を科す国もあります。

(2018年2月28日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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