嫡出推定の改正へ

法制審議会の部会は、妊娠した女性が離婚後100日にわたり結婚できない期間の撤廃を柱にする民法改正の要綱案をまとめました。離婚して300日以内に出産した子は、前夫の子とみなす現行制度を改め、女性が再婚していれば、新しい夫の子と推定する特例も設けます。規定の見直しは明治の民法制定以来初めてです。
現行の民法上の規定では、女性が結婚してから200日経過後に産んだ子どもは現在の夫の子とし、離婚して300日以内に出産した子は前夫の子とみなしています。要綱案では、これに特例を加えて改善し、再婚禁止期間を撤廃しても、父親が重複するという概念がなくなるようにしました。前夫と子の間に生物学上の父子関係がある場合、裁判で関係の確認は可能としています。
現在は、生まれた子どもと本当の親子ではないと否認できる嫡出否認の権利は、父親にしかありません。要綱案では、これを母親と子どもにも認めるとしています。前夫の子どもとみなされるのを恐れ、再婚した女性が出生届の提出をためらう例があります。無戸籍児が生じる一因とされてきたことにも対応しています。

(2022年2月2日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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