特別養子あっせん業者の逮捕

 特別養子縁組を希望する夫婦に営利目的で乳児をあっせんしたとして、養子縁組あっせん業者である「赤ちゃんの未来を救う会」を、児童福祉法違反の疑いで逮捕しました。救う会は、子どもを優先的に紹介するなどの名目で事前に夫婦から225万円を受け取っています。千葉県警は、このお金は実費より多額で、営利に当たると判断しました。この救う会は2015年設立されています。社会福祉士や看護師の専門家が在籍すると県に届けていましたが、勤務実態はなく、受け取ったお金の使途に関する領収書も残していませんでした。
 夫婦は他の県の女性が出産したばかりの男児を引き渡されましたが、女性が最終的な同意確認がなかったと主張したため、男児は出産した女性に帰されてしまいました。特別養子縁組を巡っては、児童福祉法で営利目的のあっせんは禁止されています。悪質な民間業者の排除に向け、従来の届け出制から、都道府県知事による許可制とした養子縁組児童保護法が昨年12月に議員立法で成立していました。

(2017年3月8日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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