産科医療補償制度についてⅡ

・補償の対象

補償の対象は、制度加入分娩機関の管理下における分娩により、「出生体重2,000g以上かつ在胎週数33週以上」または「在胎週数28週以上で分娩に際し所定の要件に該当した状態」で出生した児に、身体障害者障害程度等級1級または2級相当の重度脳性麻痺が発症し、日本医療機能評価機構が補償対象として認定した場合。

 ・補償の水準

補償水準は、看護・介護を行う基盤整備のための準備一時金として600万円を、また毎年の補償分割金として120万円を20回、合計で2,400万円を、児の生存・死亡を問わず給付する。以上により総額は3,000万円となる

 ・補償の申請

児(保護者)は、原則として児の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までの間に分娩機関に保証の申請を依頼し、分娩機関が当機構に認定審査の申請を行う。ただし、極めて重度であり診断が可能な場合は、児の生後6ヶ月以降に申請することができる。

Ⅲにつづく

 (吉村 やすのり)

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