貧因家庭の子どもに対する贈与

 祖父母や親から教育資金をもらうと最大1,500万円まで課税されませんが、篤志家からもらおうとすると税金を払わなければなりません。現行では30歳未満の子や孫に教育資金を一括で贈与する場合、最大1,500万円まで贈与税はかかりません。しかし、血縁関係がない場合は年間110万円を超える分が課税されてしまいます。一括で1,500万円を受け取れば、約450万円の税金を納めなければなりません。
 来年度の税制改正で、貧因家庭の子どもが篤志家から教育資金を受け取った場合、最大1,500万円まで贈与税を非課税とすることを提案しています。こうした贈与は、貧因の連鎖や世代格差の解消につながるかもしれません。貧しさのために進学を諦めたり中退したりする子も多く、篤志家の支えは大きいと思われます。

(2016年11月29日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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