贈与税のあり方―Ⅱ

非課税制度

 非課税制度を利用した贈与も増えてきています。教育資金の非課税制度は学校の授業料などに使う目的で29歳までの子ども、孫に贈与する場合、一人当たり1500万円までが非課税になります。
 結婚・出産・育児資金の非課税制度は、20歳から49歳までの子ども、孫に一人当たり1000万円まで贈与できます。住宅取得資金の非課税制度は、今年9月までの契約なら1200万円、同10月から来年9月までの契約なら3000万円を20歳以上の子ども、孫に贈与できます。非課税制度は2019年中に終了する予定ですが、毎年の贈与を含めてしばらく増加が続きそうです。
 
(2016年3月9日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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