特別養子制度の改正

法務省は、虐待や経済的理由などで実親と暮らせない子どもが、血縁のない夫婦と親子関係を結ぶ特別養子縁組制度を見直すことにしています。制度の利用を促進するためで、養子の対象年齢を原則6歳未満から引き上げることが主な検討課題です。養子の対象年齢は、小学校を卒業する12歳未満か、遺言などで本人の意思が尊重される15歳未満とする案が検討されています。
特別養子縁組は、家庭に恵まれない子どもを健全に育成することが目的で、1988年に導入されています。普通養子縁組と異なり、実親との親子関係は終了し、戸籍上も実子と同じ扱いです。しかし、成立件数は年500件程度にとどまっています。

(2018年5月26日 読売新聞)
(吉村 やすのり)

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