介護休業制度の変更

 介護休業制度が変わります。これまで介護が必要な家族1人につき原則1回だった介護休業が、最大3回まで分割して取得できるようになります。来年1月から実施されます。一般に介護は始まる時と終わる時が大変です。現在の制度では、例えば介護開始期に取得すると、その後は原則休業できないため、結果的に離職する人も多くなってしまいます。来年からは開始期と終了期、さらにその間と3つに分けて休むこともできるようになります。もし介護が必要な家族が2人いたら、それぞれ3回まで計6回に分けることができます。ただし休業日数の上限は、家族1人につき合計93日で現在と変わりません。
 休業給付金も変わります。雇用保険の加入者で、一定の要件を満たす人は、介護休業中に給付金が受け取れます。その水準が賃金の40%から67%に上がります。給付金は、分割取得に先行して今年8月から実施します。来年1月から65歳以上の人が新規に雇われた場合も雇用保険へ加入できるので、要件を満たせば介護休業給付を受け取れます。現在は老々介護が珍しくありませんから、この改正の恩恵も大きいと思われます。介護休業とは別に、介護が必要な家族1人の場合で、年5日まで取得できる介護休暇の取得単位が柔軟になります。現在は1日1単位ですが、来年から半日単位で休むこともできるようになります。

(2016年7月23日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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