介護休業給付金とは

 介護休業給付金とは、家族を介護するために休業を取得した時に一定の要件を満たすと支給される給付金です。正社員のみならず、契約社員やパートの人であっても雇用保険を納めていれば申請することができます。しかし、介護休業を取得するには、雇用期間が1年を超えている、日雇い労働者ではない、週2日以上勤務しているなどの条件があります。
 対象家族1人につき、合計93日間休業できます。1月よりこの休業を3回まで分割取得できるようになりました。31日間ずつ均等に3回でもいいし、最初に42日、次に15日、最後に36日といった具合に休んでもいいことになりました。分割で休んでも、条件を満たしていれば給付金はその都度支払われます。介護休業の取得要件は、以前介護が必要な家族の状態は、公的介護保険制度で定める要介護23程度でした。この要件が1月から、要介護2以上、もしくは要介護1以下でも、一定の条件を満たせば取得できるように緩和されました。介護休業を取得できる可能性のある人の対象範囲が広がりました。

(2017年8月2日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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