働き方改革関連法の成立―Ⅰ

残業時間の上限規制
現在青天井になっている残業時間に、初めて法的な拘束力のある上限が設けられます。労働基準法が定める労働時間は、1日8時間、週40時間です。これを超えて働かせることは本来は違法ですが、経営側と働き手が時間外労働に関する労使協定である36協定を結べば延長が認められます。その場合も、厚生労働省告知は、月45時間、年360時間までと基準を定めていますが、強制力はありません。
今回の残業の上限は、まず原則として月45時間、年360時間と明記しています。繁忙期などに臨時に超える必要がある場合でも、45時間を超えて働かせられるのは年に6カ月までとし、年間上限は720時間以内としています。休日労働を含めた場合は、月100時間未満とし、2~6カ月の平均なら月80時間となります。上限を超えて働かせた企業には、6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科されます。大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月からの適用となります。

(2018年6月30日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

カテゴリー: what's new   パーマリンク

コメントは受け付けていません。