児童扶養手当

 児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などによってひとり親となった家庭の生活支援を目的に一定額を支給する制度です。この児童扶養手当法が改正されます。これにより、第2子以降の加算額を倍増し、第2子は最大1万円、第3子以降は最大6千円となります。今年81日に施行し、12月に支給する811月分から適用されることになります。
 手当の金額は収入よって変わります。満額支給されるのは子ども3人の世帯の場合で年収227万円未満の家庭です。そこから徐々に減額され、460万円を上回る場合は支給されません。手当を受け取っている約106万世帯のうち、43万世帯が増額の対象になります。そのうち子ども2人が約33万世帯、3人以上が約10万世帯あります。第1子への支給額42,330円は変わりません。

(2016年5月3日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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