内部障害者とは

 体の内部の障害のため、日常生活活動が制限される人のことを指します。外見上他人に理解が得られず、社会的に不当な扱いを受けることが多いとされます。身体障害者福祉法では、視覚障害、聴覚障害、言語障害、肢体不自由とともに、障害者分類の一つです。心臓や腎臓、呼吸器など体の内部機能が低下した人のことです。
 少なくとも身体障害者手帳を持つ人の約3割にあたる約151万人が内部障害者にあたります。高齢者が多くを占めています。仕事をしている人も約10万人いるとされています。ほとんどの人は外見上障害があると気づかれず、職場でも理解されません。4月に施行された改正障害者雇用促進法では、働く障害者に可能な限り配慮することが事業主の義務となりました。体調にあった仕事量にしてもらったり、通院のための早退が認められたりすることなどが考えられます。

(2016年8月5日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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