尊厳死宣言

病気が末期状態の終末期に延命治療を望まない意向を公正証書で表明する尊厳死宣言の件数が増えています。相続対策などのために遺言の公正証書を作成する際に、同時に尊厳死宣言するケースが多くなっています。公正証書は公証役場で作成、保管され、本人の意思を公的に証明するものです。尊厳死は法制化されておらず、尊厳死宣言に法的な拘束力はありませんが、公正証書の写し(謄本)を医療機関などに提示すれば意思を尊重してもらいやすくなります。
現在の医学で不治の状態に陥り、死期が迫っていると2名以上の医師に診断された場合には、死期を延ばすためだけの延命措置は一切行わないで下さいなどと記されています。尊厳死を巡っては、一般財団法人日本尊厳死協会も延命治療を望まないことを表明する終末期医療における事前指示書(リビングウィル)の普及活動を継続しています。他に医療機関や介護施設が本人の意思を確認しているケースもあります。

(2018年10月1日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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